新型コロナウイルス感染症の入院給付金等の変更【愛知のファイナンシャルプランナーがお伝えするお金の話】
2022/09/09
これまで新型コロナウイルス感染症に関しては医療機関の病床ひぅ迫状況を考え、
医療機関での入院をせず、自宅またはホテル等での療養をした場合でも保険会社は「みなし入院」として医療保険の給付対象としてきました。
「with コロナ」への対応から自宅療養期間も10日間から7日間へ変更されると政府からも発表があり、保険会社も新型コロナウイルス感染症への対応を変化させる段階に入ってきました。
これまでは自宅待機期間を入院期間とみなして入院給付金を対象としてきましたが、対象が絞られることとなります。
みなし入院の対象者の変更
〇65歳以上の方
〇入院を要する方
〇重症化リスクがあり、新型コロナ治療薬の投与または新型コロナ罹患により酸素投与が必要な方
〇妊婦の方
変更日
2022年9月26日(月)
陽性判定日が9月26日以降の分から対象
※診断日が9月25日迄であればこれまで通りのお支払い対象
もし入院をしてしまったらこれまで通り支払いの対象にはなりますが、自宅療養は26日以降は対象外ということになります。
65歳以上の人や妊婦の方は重症化リスクを考えこれまで通りの支払い対象となります。
(変更への経緯)
2020年4月当時、新型コロナウイルス感染症はまだ実態が分かっておらず、入院することが必要でしたが医療機関のひっ迫を回避するために軽症の方はホテルや自宅療養を促すようになっていました。
ホテル・自宅療養は約款上では「入院」に該当せずに支払いの対象外となっていましたが、契約者保護の観点から「入院」と同等に扱うように特別処置をしてきました。しかしながら昨今では重症化する人の数が減ってきていたこと、政府の新型コロナウイルス感染症の発生届の変更などから新たな段階に変更する時期へとなりました。
元々コロナの保険対応ではモラルリスクも多くあったことも原因だと私は思います。
保険は相互扶助の考え方からみんなで助け合う金融商品です。
家族がコロナに感染した段階で急いで保険に加入して給付金を受け取り、その後にすぐに解約する契約なども多くあったと聞いています。
保険会社も給付金の支払いに追われて契約の細かなことまで見れていなかったことがあるかもしれません。
現在はまだⅡ類感染症と認定されている段階では医療費の自己負担はありませんので、大きな経済的な心配をすることはないと思われます。
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