医療費控除はどう使う?【愛知のファイナンシャルプランナーがお伝えするお金の話】
2020/12/21
愛知県を中心に東海地域で活動しているファイナンシャルプランナーの前田です。
年末になってきました。
今年のいろんなことを整理していく時期ですね。
今週は『医療費控除』についてお伝えします。
本日は1回目として医療費控除の概要についてお伝えします。
・医療費控除の概要
その年の1年間に使った医療費が一定額を超える時は、
超えた金額が所得控除として受けることができます。
所得控除とは?
配偶者控除や生命保険料控除と同様に
課税所得を少なくすることができ、税額を少なくする効果がある。
・医療費控除の対象となる要件
⑴自己と生計を一にする、配偶者やその他親族のために支払った医療費であること。
⑵1月1日から12月31日までに支払った医療費であること
生計が一とは?
簡単に考えると財布が一緒ということ。
例えば、大学生で一人暮らししている
子どもの医療費は対象になります。
父母でも扶養をしていることがあれば、
本人の医療費控除として使うことも出来ます。
年末に入院して、支払いが年明けとなった場合は
実際に支払いが発生した年で医療費控除を受けることになります。
・医療費控除の金額
基本的には年間10万円を超える医療費部分
総所得金額が200万円以下の場合は総所得金額の5%となります。
・手続き
年末調整では医療費控除は受けれません
確定申告をする必要があります。
明日以降は医療費控除の詳しい内容、
裏ワザ、こんなやり方あるんだというのをお伝えします。