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マンションの火災保険で気をつけたいこと③【愛知のファイナンシャルプランナーがお伝えするお金の話】

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マンションの火災保険で気をつけたいこと③【愛知のファイナンシャルプランナーがお伝えするお金の話】

マンションの火災保険で気をつけたいこと③【愛知のファイナンシャルプランナーがお伝えするお金の話】

2020/11/03

バルコニー、ベランダの補償はどっち?

微妙な境界線でもトラブルが無いようにするには

愛知を中心に東海地域で活動しているファインシャルプランナーの前田です。

 

マンションの火災保険で気になることの1つとして

ベランダ・バルコニーは専有部分なのか、共有部分なのか

どちらでしょうか?

 

ベランダは住人の万が一の緊急避難経路となっており、

共有部分となっています。

 

ベランダ、バルコニーはマンション管理組合の規定で

外観の統一感を出すためにも、

勝手な塗装なども禁止されています。

 

しかし現実的には、

そこに住む住人の使用スペースとして使われています。

 

専門的には「専用使用権付共用部分」という言い方をします。

 

ではベランダ、バルコニーが台風などにより、

被害、損害を受けた場合はどちらの火災保険で修理するのでしょうか?

 

住人の火災保険?

管理組合の火災保険?

 

どちらの火災保険を使って直すのかは、

管理組合の規定等により違います。

 

共有部分は管理組合の火災保険が適用になりますが、

規定等により住人負担も考えられます。

 

そんな時に大事になるのが、

「バルコニー等修理費用保険金」です。

 

この補償が付帯されることにより、

1事故の上限はありますが、修理代の実費を補償することが出来ます。

 

同じところに住み続けるのであれば、

他の住人との関係性を良好にしていきたいですね。

 

なくなく自腹切って損しないように知っておきたいことです。

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