マンションの火災保険で気をつけたいこと③【愛知のファイナンシャルプランナーがお伝えするお金の話】
2020/11/03
バルコニー、ベランダの補償はどっち?
微妙な境界線でもトラブルが無いようにするには
愛知を中心に東海地域で活動しているファインシャルプランナーの前田です。
マンションの火災保険で気になることの1つとして
ベランダ・バルコニーは専有部分なのか、共有部分なのか
どちらでしょうか?
ベランダは住人の万が一の緊急避難経路となっており、
共有部分となっています。
ベランダ、バルコニーはマンション管理組合の規定で
外観の統一感を出すためにも、
勝手な塗装なども禁止されています。
しかし現実的には、
そこに住む住人の使用スペースとして使われています。
専門的には「専用使用権付共用部分」という言い方をします。
ではベランダ、バルコニーが台風などにより、
被害、損害を受けた場合はどちらの火災保険で修理するのでしょうか?
住人の火災保険?
管理組合の火災保険?
どちらの火災保険を使って直すのかは、
管理組合の規定等により違います。
共有部分は管理組合の火災保険が適用になりますが、
規定等により住人負担も考えられます。
そんな時に大事になるのが、
「バルコニー等修理費用保険金」です。
この補償が付帯されることにより、
1事故の上限はありますが、修理代の実費を補償することが出来ます。
同じところに住み続けるのであれば、
他の住人との関係性を良好にしていきたいですね。
なくなく自腹切って損しないように知っておきたいことです。