医療費控除に該当する医療費の範囲はどこまで?【愛知のファイナンシャルプランナーがお伝えするお金の話】
2020/12/22
愛知を中心に東海地域で活動しているファイナンシャルプランナーの前田です。
今週は『医療費控除』についてお伝えしています。
本日はは医療費控除の対象になる
医療費の範囲についてお伝えします。
国税庁のホームページに記載されていることは、
①医師または歯科医師による診療または治療の対価
歯医者も対象になりますが、歯医者で購入した
歯ブラシ代は対象外です。
②治療または療養に必要な衣料品の購入の対価
風邪をひいた場合の風邪薬代は対象になりますが、
予防など健康増進のためのビタミン剤は対象外です。
③病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院、
指定介護療養型医療施設、指定介護老人福祉施設、
指定地域密着型介護老人福祉施設または助産所へ収容されるための人的役務の提供対価
④あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の対価
整体や接骨院も対象になりますが、肩もみのようなマッサージは対象外です。
⑤保健師、看護師による療養上の世話対価
家政婦さんや親族に世話を頼んで対価を支払っても対象外です。
⑥助産師による分娩の介助対価
⑦介護福祉士等による一定の喀痰吸引および経管栄養の対価
⑧介護保険制度で提供された一定の施設・居宅サービスの自己負担分
介護の自己負担分は要介護者によっては年間に大きな金額になります。
⑨交通費、医師の送迎費
電車、バスは対象になる。
公共交通機関がどうしても利用できない場合はタクシー代も控除対象
⑩入院の際の部屋代、食事代
差額ベット代も医療費控除の対象になります
⑪治療を受ける時に必要な義足、松葉杖などの購入費用、借料
代表的な費用をお伝えしました。
治療のために多くの費用が該当することになります。
医療費の自己負担割合は3割で
その上で一定額を超えると医療費控除されることになる。
一人では該当することは少なくとも
家族全員で考え、少額でも
まとめると大きな金額になるかもしれません。
歯医者、花粉症の為の薬代など
特別なことがなくても通うこともありますので、
年間の医療費が家族でどれくらいなのか確認してみるといいですね。
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