MYFP

医療費控除は夫と妻どちらで受けた方が得?【愛知のファイナンシャルプランナーがお伝えするお金の話】

ご予約はこちら

医療費控除は夫と妻どちらで受けた方が得?【愛知のファイナンシャルプランナーがお伝えするお金の話】

医療費控除は夫と妻どちらで受けた方が得?【愛知のファイナンシャルプランナーがお伝えするお金の話】

2020/12/25

愛知を中心に東海地域で活動しているファイナンシャルプランナーの前田です。

 

今週は『医療費控除』についてお伝えしています。

医療費控除は夫でも妻でも受けれます。

 

妻の医療費を夫で医療費控除しても、

夫の医療費を妻が医療費控除として使うのも問題ありません。

 

ではどちらで医療費控除を受けた方が

お得なのか?

 

正解は「年収が高い方」になります。

 

住民税は収入に関係なく課税所得の10%になりますが、

所得税は課税所得が高ければ高いほど税率が高くなる

累進課税方式となっています。

 

下記表は所得税の速算表になります。

所得税率は5%~最大45%です。

 

実際に計算してみましょう。

年間の医療費30万円掛かったとして、

医療費控除額20万円となりました。

 

ご主人の年収850万円で、

所得控除後の課税所得が500万円だとします。

 

一方奥様も共働きですが、

年収は300万円です。

所得控除後の課税所得は120万円です。

 

・ご主人の所得税率は20%

医療費控除額20万円×20%=4万円

 

・奥様の所得税率は5%

医療費控除額20万円×5%=1万円

 

ご主人の場合は4万円の所得税が削減されましたが、

奥様の場合は1万円の削減となりました。

 

ご主人で医療費控除を申請した方が

お得になりましたね。

 

気をつけて頂きたいことがあります。

住宅ローン減税などを受けている場合などは

変わったりすることがあります。

 

実際に医療費控除をどちらで受ければ

良いのかご不安な時は専門家にご相談ください。

医療保険の関連記事はこちら

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。