医療費控除は夫と妻どちらで受けた方が得?【愛知のファイナンシャルプランナーがお伝えするお金の話】
2020/12/25
愛知を中心に東海地域で活動しているファイナンシャルプランナーの前田です。
今週は『医療費控除』についてお伝えしています。
医療費控除は夫でも妻でも受けれます。
妻の医療費を夫で医療費控除しても、
夫の医療費を妻が医療費控除として使うのも問題ありません。
ではどちらで医療費控除を受けた方が
お得なのか?
正解は「年収が高い方」になります。
住民税は収入に関係なく課税所得の10%になりますが、
所得税は課税所得が高ければ高いほど税率が高くなる
累進課税方式となっています。
下記表は所得税の速算表になります。
所得税率は5%~最大45%です。
実際に計算してみましょう。
年間の医療費30万円掛かったとして、
医療費控除額20万円となりました。
ご主人の年収850万円で、
所得控除後の課税所得が500万円だとします。
一方奥様も共働きですが、
年収は300万円です。
所得控除後の課税所得は120万円です。
・ご主人の所得税率は20%
医療費控除額20万円×20%=4万円
・奥様の所得税率は5%
医療費控除額20万円×5%=1万円
ご主人の場合は4万円の所得税が削減されましたが、
奥様の場合は1万円の削減となりました。
ご主人で医療費控除を申請した方が
お得になりましたね。
気をつけて頂きたいことがあります。
住宅ローン減税などを受けている場合などは
変わったりすることがあります。
実際に医療費控除をどちらで受ければ
良いのかご不安な時は専門家にご相談ください。
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