新型コロナウイルス感染症は労災に認定される?【愛知のファイナンシャルプランナーがお伝えするお金の話】
2020/10/13
コロナは労災になるのか?
これからも警戒が必要です
愛知県を中心に東海地域で活動しているファインシャルプランナーの前田です。
今回は新型コロナウイルス感染症で労災認定されるのか確認します。
厚生労働省が今年4月に出した
「新型コロナウイルス感染症の労災補償における取扱いについて」という通知では、
感染で労災の対象となるものを以下のように定義しています。
(1)国内労働者の場合
(医療従事者等)
医師、看護師、介護従事者等は、
業務外で感染したことが明らかである場合を除き、
原則として労災の対象になる。
(医療従事者等以外の労働者であって感染経路が特定されたもの)
感染源が業務に内在していたことが
明らかに認められる場合には、労災の対象となる。
(医療従事者等以外の労働者であって上記イ以外のもの)
調査により感染経路が特定されない場合でも、
「複数の感染者が確認された労働環境下での業務」
「顧客等との近接・接触の機会が多い労働環境下での業務」など、
感染リスクが相対的に高いと考えられる
労働環境下での業務に従事していた労働者が感染したときは、
業務により感染した蓋然性が高いため、
個々の事案に即して適切に判断する。
その際は、
潜伏期間内の業務従事状況や一般生活状況等の調査に加え、
医学専門家の意見も踏まえて判断する。
業務と感染との関連性が焦点になってくることになります。
事例9)タクシー乗務員
タクシー乗務員のIさんは、
乗客輸送の業務に従事していたが、
発熱の症状が 出現したため、
PCR検査を受けたところ新型コロナウイルス感染陽性と判定 された。
労働基準監督署において調査したところ、
Iさんの感染経路は特定されなか ったが、
発症前の14日間の業務内容については、
日々数十人の乗客(海外や 県外からの乗客を含む)を
輸送する業務を行っていたことが認められ、
感染リ スクが相対的に高いと考えられる業務に
従事していたものと認められた。
一方、発症前14日間の私生活での外出については、
日用品の買い物などで、
私生活における感染のリスクは低いものと認められた。
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