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雨漏りは火災保険の補償で直せるのか?【愛知のファイナンシャルプランナーがお伝えするお金の話】

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雨漏りは火災保険の補償で直せるのか?【愛知のファイナンシャルプランナーがお伝えするお金の話】

雨漏りは火災保険の補償で直せるのか?【愛知のファイナンシャルプランナーがお伝えするお金の話】

2020/10/12

雨漏りは火災保険で直せますか?

台風の後には家の確認を

 

愛知を中心に東海地域で活動しているファインシャルプランナーの前田です。

 

先日は台風14号が東海地方にも近づき、

場所によっては土砂崩れなどの被害があったようです。

 

けが人等の報告は特になかったのは、幸いです。

 

今回の台風では大きな被害は出ませんでしたが、

毎年同じように来る台風で被害に合わないことは考えにくいことです。

 

ここで本日は「台風での雨漏り」についてお伝えします。

 

台風での気になる被害は主に

「強風」と「大雨」です。

 

台風の大雨で天井から雨漏りをして、

床や天井など建物内部が水浸しになった場合は保険金の対象になるのか?

 

この場合は単に対象になるとは

お伝えしづらい案件になります。

 

それは原因が何かということです。

ブログで何回かお伝えさせて頂きましたが、

損害保険の支払要件は

 

「偶然かつ突発的事故」の必要です。

 

単なる雨漏りは劣化によることも考えられます。

劣化は火災保険の支払対象外です。

 

台風の暴風、強風による

建物開口部の損傷があり、

そのことが原因で雨漏りがしたという

立証が必要になります。

 

そんなことどうやってするの?

 

って思われるかもしれませんが、

保険金請求の事故調査をすれば分かることです。

 

劣化は対象外、

特に築古物件は

台風が来た時に始めて雨漏りしたので、

 

保険金の対象になるかと思うことがありますが、

劣化が原因だということがありますので、

注意が必要です。

 

ただ、保険金の対象になるかならないかは

お客様で判断するのではなくて、

まず請求はしてみましょう。

 

最近、火災保険の代行請求をする業者の広告等を拝見することが多いですが、

代行費用と手数料で保険金の何割かを請求してきます。

 

保険金の請求は簡単で誰でも出来ますので、

ご自身で代理店、保険会社に直接連絡することをおススメします。

 

 

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