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成年年齢引き下げが生命保険契約に与える影響は?【愛知のファインシャルプランナーがお伝えするお金の話】

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成年年齢引き下げが生命保険契約に与える影響は?【愛知のファインシャルプランナーがお伝えするお金の話】

成年年齢引き下げが生命保険契約に与える影響は?【愛知のファインシャルプランナーがお伝えするお金の話】

2022/01/30

民法改正によって2022年4月より、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられることは、ニュース等でたびたび耳にします。保険契約等の法律行為にも影響を与える改正ですが、どのような点に注意が必要となるでしょうか?

 

●法定代理人の同意が必要な年齢が変更となる

 法律行為(契約など)の制限について、未成年者が法定代理人(親権者または未成年後見人)の同意を得ずに行ったものは、原則として取り消すことが可能です。現状では例えば18歳の未成年者が相続した不動産を、法定代理人の同意なく売却した場合、その売買契約を取り消すことができます。しかし改正後は18歳で成年となるため、このケースでは未成年者としての法律行為の制限が適用されません。

生命保険契約でも、一般に未成年者が契約者となる場合は法定代理人の同意が必要です。ただし未成年者が結婚していれば成年とみなされ、法定代理人の同意なく契約を締結できます。この取り扱いについて2022年4月以降は18歳で成年となるほか、婚姻開始年齢が男女とも18歳に統一されるため、性別や婚姻歴の有無に関わらず18歳以上が生命保険の契約締結をする際、法定代理人の同意が不要となります。

改正によって若年層も保険に加入しやすくなりますが、人によっては商品に対する理解が不足したまま、ニーズを満たさない契約を結んでしまうかもしれません。手続き上は親権者等の同意が不要になっても、契約内容をあらかじめ相談するなど、トラブル防止の手立てがポイントとなります。

●税法上の改正も多岐にわたる

保険金や給付金の請求においても、契約形態によっては注意が必要です。例えば親が契約者、子供が被保険者および保険金受取人となっている場合の入院給付金等は、原則として子供から請求手続きを行う必要があります。子供が未成年ならば法定代理人が請求者となりますが、成年年齢引き下げ後は18歳の子供が、保険会社へ直接請求しなければならないような状況も生まれます。指定代理請求制度を利用できる場合を除いて、本人が請求手続きの流れを理解しておかなくてはなりません。

民法改正の他にも税法上、これまで20歳以上(または未満)として定められていたものが、改正後は18歳以上(または未満)となるものがあります。相続税の未成年者控除や相続時精算課税制度など対象は多岐にわたるため、保険募集人等もそれぞれの適用時期を含め、しっかり把握する必要があるでしょう。

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