住宅ローン減税で見直される控除率や対象借入限度額について【愛知のファイナンシャルプランナーがお伝えするお金の話】
2022/04/21
近年進むテレワークや感染症防止の観点からも、多くの人が自宅に広いスペースを求めています。
家やマンションを購入する場合は住宅ローンを組むことが一般的ですが、今後予定される住宅ローン控除の見直しも考慮する必要があります。
どのような改正が加えられるのでしょうか?
●逆ザヤ対応のため控除率を引き下げ
令和4年度税制改正によって住宅ローン減税(住宅借入金等特別控除)は、4年間の期限延長(令和7年入居分まで)とともに控除率引き下げ等の見直しが行われました。
その背景として住宅ローンの低金利があり、現行制度の控除率1%を切って逆ザヤ(ローンの利息支払額より所得税の還付額が多くなる現象)となるケースも少なくありません。
逆ザヤ対応のため控除率を引き下げることは、住宅購入を検討する人にとって負担増を意味するため、買い控えなど住宅マーケットへの影響も懸念されます。
そのため税制改正の中では控除期間を延ばすことが盛り込まれ、負担を和らげる意図も感じられます。
なお住宅ローン減税の控除率は現行の1%から0.7%、控除期間は原則10年(特例13年)から新築13年(入居年等による例外あり)・中古10年へと変更される予定です。
●認定住宅や省エネ住宅の購入も検討の価値あり
住宅ローンの控除対象借入限度額については、現行制度で一般住宅4,000万円、認定住宅(耐震性や低炭素化に関する措置が講じられている住宅)5,000万円となっています。
こちらも改正後は以下のように変更されます。
・認定住宅:5000万円(4500万円)
・ZEH水準省エネ住宅:4500万円(3500万円)
・省エネ基準適合住宅:4000万円(3000万円)
・一般住宅:3000万円(2000万円)
※カッコなしは令和4年~令和5年入居、カッコ付きは令和6年~令和7年入居の場合。
ZEHは大幅な省エネおよび再生可能エネルギー導入等の要件を満たした住宅。
一般住宅の例では、上記の改正によって控除対象借入限度額が4,000万円から3,000万円(令和6年~令和7年入居の場合は2,000万円)に減額される見込みです。
税制改正の成立まで正式な決定事項ではありませんが、購入額が高くなるケース等では、厳しい見直し内容と言えるでしょう。
控除となる範囲だけが判断材料ではありませんが、一般住宅より控除対象借入限度額の大きい認定住宅や、省エネ住宅も検討の価値があるかもしれません。
住宅ローンの支払い期間も考慮しながら、無理のない購入計画を立てたいものです。
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