確定申告後に内容の誤りに気づいた場合はどうすれば良いか?【愛知のファイナンシャルプランナーがお伝えするお金の話】
2022/06/14
忙しい日々の中で確定申告に必要な書類を揃え、税務署へ提出して一息ついた後、申告内容の誤りに気づいたという経験をお持ちの方もいるかもしれません。
確定申告の内容を後日訂正したい場合、どのような手続きを行えば良いのでしょうか?
●更正の請求が認められれば税金が還付される
令和3年分の所得税等の確定申告期間は、コロナ禍の影響やe-Taxの接続障害等で個別延長がない限り、3月15日に終了しました。
しかし後日の見直しで申告内容の誤りに気づいた場合、更生の請求か修正申告をすることができます。
そのうち更生の請求は、「納付すべき税額が過大」「純損失等の金額が過少」、「還付される金額が過少」など、税額を実際より多く申告していたケースで行います。
手続きの流れは更正の請求書に必要事項を記入後、所轄税務署長へ提出しますが、請求可能な期間は原則として、法定申告期限 (確定申告の期限)から5年以内です。
税務署で請求書の内容を調査して正当と認められれば、減額更正(更正の請求をした人にその内容が通知される)が行われ、納め過ぎた税金が還付されます。
●修正申告で延滞税がかかることも
上記とは逆に税額を実際より少なく申告していたケースでは、修正申告を行わなくてはなりません。
具体的な手続き方法は、「申告書B第一表」と「第五表(修正申告書・別表)」に必要事項を記入後、所轄税務署長へ提出します。
修正申告が可能な期間は、税務署から更正を受けるまでとなっています。税務署による調査や更正を受けた後では、過少申告加算税・重加算税といったペナルティが課されることもあるため、申告はなるべく早めに行った方が無難です。
なお修正申告で新たに納付することになった税額は、修正申告書を提出する日(納期限)までに納める必要があります。
完納できない場合は延滞税がかかり、令和4年中の税率は納期限の翌日から2か月を経過する日までが年2.4%、それ以降は年8.7%です。
以上のように、税額を多く申告していた場合も少なく申告していた場合も、気づいた段階で速やかに訂正のための手続き行うことが大切です。
とはいえその手続きを含め、確定申告の内容を自主的に見直すことは、時間や精神的な面でハードルが高いかもしれません。
そのため最初から誤りが生じないよう確定申告の準備を計画的に進めることや、提出前に入念なチェックを行うことが基本と言えるでしょう。
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