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夏の季節になる前に確認しておきたい火災保険。水災補償。

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夏の季節になる前に確認しておきたい火災保険。水災補償。

夏の季節になる前に確認しておきたい火災保険。水災補償。

2020/06/26

愛知を中心に東海地域で活動しているファイナンシャルプランナーの前田です。

コロナのことばかり警戒していたら、関東地方では大きな地震もありましたね。
毎年この季節はどこかしらで大雨が起こっています。

2年前には岡山県の倉敷市を中心とした「西日本豪雨」がありました。

1年前には長野で新幹線が水没した雨がありました。


最近は1年に1回は雨での大きな災害がありますね。

今回も被害も大きくて

被災者の人達にとっては

「まさか、こんなになるとは・・・」

と思う出来事でした。

近年ではこういったゲリラ豪雨というのは、

以前よりも頻度が多くなっています。

本日は保険の観点から、

こういう時に助けてもらえる

火災保険の【水害】についてお伝えします。

火災保険の補償は

火事だけではなく、

風災・雪災・雹災のような自然災害

飛来・衝突・盗難などのリスク

建物と家財の破損・汚損などの補償があります。

そして今回のように

【水の災害】がサポートされていますが、

水害は保険会社にもよりますが、

補償を外すことも出来たりなど、

絶対付帯されている内容ではありません。

高台などは水の災害が起こることは

可能性としては低いので水害補償を外して

支払う保険料を安くする方法もあります。

では水災というのは

どういった時に保険金が支払われるのか確認します。

もちろん今回みたいな九州の大豪雨であれば、

お支払いの対象ですが、

すべての世帯に補償が下りるわけではありません。

水災の定義とは、

次の①または②のどちらかに該当すること

①床上浸水、地盤面から45㎝を超える浸水があった時

②損害額が30%以上の場合

①の地盤面から45㎝は浸水していれば、

水の跡が残っているので分かりますね。

➁損害額の30%とは?

火災保険の補償額を申し込みの時に決めています。

今回水害で使えなくなったものを集めて

もう1回購入したら30%以上になる場合に支払い対象です。

例えば

補償額1000万円にしていた場合は

被害額300万円であれば

30%以上なので保険金支払い対象。

被害額299万円

は30%未満なので1円もお支払いになりません。

災害にあったら、

必ず保険金が出るとは限りません。

保険に入っていれば

絶対に大丈夫ということはないことは覚えておきましょう!

また共済保険などは

補償額が出たとしても少額でもう一度直すにもお金がたりないこともあるようです。

万が一の被害の時にどれぐらいの補償が下りるのか確認しておきましょう!

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