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大雨災害で指定される「特定非常災害」になるとどうなるの?

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大雨災害で指定される「特定非常災害」になるとどうなるの?

大雨災害で指定される「特定非常災害」になるとどうなるの?

2020/07/15

愛知を中心に東海地域で活動しているファイナンシャルプランナーの前田です。

最近はまだまだ雨が続いており、
先週からの大洪水、土砂災害の警戒が緩めれません。

尚且つ岐阜県の飛騨地方では小さな地震も連続しているため、
地震からの土砂崩れへの警戒が必要です。

コロナのこともありますが、早く日常が戻ってくることを願います。

今回の大雨による災害は「特定非常災害」に認定される予定です。
ただ特定非常災害に認定されると何が変わるのか?

このことを本日は簡単にお伝えいたします。

特定非常災害は東日本大震災を機にできました。

被害者、被災者を保護するためです。

どんな災害であれば認定されるのかというと

① 死者・行方不明者、負傷者、避難者等の 多数発生
② 住宅の倒壊等の多数発生
③ 交通やライフラインの広範囲にわたる途絶
④ 地域全体の日常業務や業務環境の破壊

具体的にどれぐらいの雨が降って、何人の犠牲者が出たなどの数値はありませんが、政府が被害の大きさから判断していきます。

これまでに実際に特定非常災害の認定がされたのは、

2016年 熊本地震
2018年 西日本豪雨
2019年 台風19号での大雨、風災被害

が認定されています。

ここ最近では毎年のように大きな災害が起きていることが分かりますね。

では実際に特定非常災害が出ると適用される主な措置は以下のとおりです。

※内閣府 特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律


1、行政上の優遇装置を講じる



例えば被災されたあとは、家の修理、家具、家電の搬出など
物や建物の整理をしなくてはなりませんね。

そんな時に運転免許証の更新の期限が来てしまったらどうでしょうか?
免許の更新は後回しにして、優先すべきことがありますね。

こういう場合でも行政の優遇があり、
免許更新の延長をすることができます。



2、 期限内に履行されなかった義務に係る免責



薬局など許可を得て事業をしている事業があります。
この場合にも期限が来れば更新の手続きが必要です。

災害に合った場合は事業継続のため、期限内に更新手続きが出来なかったことでの優遇を受けることができます。



3、 債務超過を理由とする法人の破産手続開始の決定の特例



災害により、事業を継続できなくなることはありますね。
今回も水の災害で想定以上に泥が置くまで入ってきて、見た目は大丈夫でも異臭がするため、お店を開けなくなることが起こっています。

会社を継続することが出来ない、借入金はあるが返済が不能になることも考えられます。

こんな時に破産手続きに関しての猶予があるようになってきます。



4、 相続の承認又は放棄をすべき期間に関する民法の特例措置



相続はお亡くなりになってから3カ月以内に財産を相続するのか、放棄するのかを決めなくてはなりませんが、この期間が延長されます。

被害からの回復、まずは日常生活を戻すのに必死な時に相続のことを考えることが出来ずに、自動的に相続することになり、不利にならないようになります。

その他にも仮設住宅建設のための建築基準法の緩和や景観法の緩和など、早期に物事を進めれるようにと法律の一部基準緩和が行われます。

コロナウイルスの対策でも行政のスピードの遅さはお分かり頂けたと思います。

多くのことは法律で定められており、認可がないと施行できないことがほとんどです。

ただ災害に関してはスピードというのが大切です。
やりながら変えて工夫していくのが必要ですね。

PDCAではなく、CAPDという考え方が大事だと私自身は思っています。

水害は予知はできないが、想定はできるブログはこちら↓

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