借りた物を子どもが壊してしまったらどうする?【愛知のファイナンシャルプランナーがお伝えするお金の話】
2020/09/20
借りた物を壊してしまったらどうするの?
個人賠償と受託品賠償の違い
愛知を中心に東海地域で活動しているファインシャルプランナーの前田です。
最近の実体験をお伝えします。
先日、我が家で起こった出来事です。
2歳の男の子がいます。
我が家では子どものおもちゃはずっと使う物でもないし、
物が家に溜まるのも嫌だなという考え方から「子どものおもちゃの定額サービス」を利用しています。
おもちゃの定額サービスだと2カ月に1回新しいおもちゃと交換してくれます。
今はおもちゃだけでなく車、時計、服、カバンなど定額サービスはたくさんありますね。
先日、子どもがおもちゃを投げてしまいスイッチのところが壊れました。
(写真は実際のおもちゃです)
業者に連絡したら、おもちゃの買い取りすること。
今後同じようなことが起こった時の為に月1,000円の保証サービスを勧められました。
そこで、私はこんな時に役立つ保険に入っていなかったか考えました。
①火災保険の補償で不測かつ突発的事故の破汚損?
②賠償が必要であるならば個人賠償保険?
結論から先にお伝えすると、この2つの保険は対象ではありません。
①の破汚損は自分で所有しているものが、壊れてしまった場合に対象になります。
また多くの保険では破汚損の補償には免責があり、最低でも3,000円免責があるのがほとんどです。
②の個人賠償責任保険はどうだろうか?
個人賠償の代表的な事故は自転車で他人の物や他人をケガさせてしまった時、
お店の物を不注意で落としてしまった時の賠償をするなどがあります。
今回の定額性サービスのおもちゃは補償対象になるのか?
定額サービスの所有権は会社にあり、私たちはレンタルをして借りているということです。
もっと分かりやすくいえば、友達から借りているおもちゃを壊してしまったのと同じ意味合いになります。
個人賠償責任保険では、借りている物、
専門用語で言うと受託品に関しては対象外になっているのがほとんどです。
借りているものを壊した補償は「受託品賠償保険」になります。
個人賠償保険とは別になります。
受託品賠償保険は火災保険、自動車保険、傷害保険の特約で加入することができ、
年間でも数百円程度の金額になります。
小さい頃は子ども同士で物の貸し借りなどはするだろうし、
友達の大切なものを不注意でも壊しまうことがあるかもしれません。
小さな金額であれば、まだ痛くもないかもしれません。
また子どものこともあるので、親は賠償してあげるでしょう。
子どものおもちゃも、ゲーム、ラジコンなど数万円する物もあります。
他人の物を壊した時の補償は「受託品賠償」で対応する。
1つ良い勉強になった出来事でした。
※一部の保険会社では個人賠償に受託品賠償が自動セットになることもありますので、最新の個人賠償保険を常におススメしています。
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